取扱分野

当事務所の事件に対する方針や考えの一端をお伝えします

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不動産関係(不動産売買、不動産賃貸借、境界確定などの問題)

「部屋や建物を貸したんだけど、家賃を何ヶ月も払ってくれない…。」
もちろん、払うから待ってくれ、と言われて信頼して待つのも一つの対応法です。
しかし、何度も繰り返して信頼できないと思ったら、損額が拡大してしまう前に、大家さんも厳しい対応が必要となります。具体的には、催促したうえで、支払ってもらえなければ退去していただくことになります。ただ、人的なつながりもあり、自らはやりにくい面もあったり、多忙でそれどころではない場合もあります。

このようなときに、弁護士に依頼することで、催促から、交渉、訴訟、明渡まで一貫してスムーズな対応が可能になります。
訴訟などで費用は多少かかりますが、早期に対応して、家賃をきちんと納めてくれる人に貸した方が、経済的にも精神的にもメリットは極めて大きいです。

不動産の売買は、大きな金額が動き、決断が必要なものですが、相手が信頼できない相手だと、家が建てられない土地だったとか、買った家が水漏れがひどくて、戸も閉まらないものだったりとか、腹立たしいこともおこりかねません。

そのようなときは、契約を解除して返金を要求したり、修理や損害賠償を要求したりすることになりますが、金額が大きくなるだけに、簡単には動いてくれません。相手を納得させるためには論理的な説得、資料が必要です。場合によっては、訴訟を提起する必要もございます。
どのように進めていけば、より良い解決につながるのか、貴殿と共に考え、対応していきます。

相続・遺言

人はみな亡くなります。
その後に避けて通れないのは、遺産分割です。関係者それぞれの思惑が絡んで、なかなか解決できないときもあります。

もし、そうなってしまったら、ぜひ弁護士に相談してください。相続と言っても、まったくの自由ではなく、民法にルールが決められています。それをもとに、迅速にかつ遺族の諍いが続かないように、分割方法のアドバイスをいたします。

そうはいっても、やはり争いごとは避けたいものです。そのためには、遺言を作成しておきましょう。遺言には、自筆証書や秘密証書遺言といった種類もありますが、公正証書遺言をお勧めします。
形式の不備などで無効になりませんし、紛失の心配もありません。そのためのお手伝いをいたします。自分は、財産など大したことないから遺言なんて…と思ってらっしゃる方も多いようです。しかし、遺産争族には額の多少は関係ありません。亡くなった後に争族をなくすためにも、きちんとした遺言を作成しておきましょう。誰に何を相続させるか、きちんと遺言に記載しないと意味がありません。万全を期すには、弁護士に相談しながら遺言を作成していくことをお薦めします。

離婚問題

お互いが相手のことを必要とし、一緒になってバラ色の将来を夢見ます。しかし、諸々の原因により、うまくいかなくなることもあります。
そうなったときに、修復できないか考えることももちろん大切です。しかし、それができないとなったなら、長引かせて争いが激しくなる前に、別れることを考えましょう。

別れるにあたっては、離婚の条件、たとえば、夫婦の財産をどう分けるのか(財産分与)、慰謝料、未成年の子がいるときは親権者をどちらにするか、養育費はどうするか、といったことを決めなければなりません。
当事者で話し合いができたなら、その合意内容を公正証書にしておくことをお薦めします。

しかし、当事者で話し合いができないなら、弁護士を代理人にして、話し合いなり調停なりをしてお互い納得のいく離婚を目指しましょう。納得のいく離婚を共に考え、それに向かって対応していきます。

また、婚約したけれども、結婚に至る前に破談になってしまうこともあります。その場合でも、事情によっては、不当な婚約破棄として相手に損害賠償を請求できるときもありますので、弁護士にご相談ください。

損害賠償(交通事故、暴行を受けた、誹謗中傷されたなど)

相手の行為で被った損害を回復したい。このようなときに請求するのが損害賠償です。
その中でも、誰にでも起こりうるのが自動車事故による損害賠償です。これだけ自動車が走っている昨今、自分は大丈夫とはいい難いです。事故に遭うと、精神的ダメージを受けながら、治療をしたり、損害賠償請求に対応しなければなりません。往々にして、損保会社から提示される額は、低額に抑えられています。
それでいいのか、そう思うときは弁護士にご相談ください。法的な視点から妥当な金額の請求のアドバイスをいたします。

また、自分では後遺症が残っていると思っていても、加害者側が認めないときもあります。そのようなときは、調査をして、後遺症があるかどうか検討しなければなりません。
加害者側からの支払額が少ない、後遺症が残った、など複雑な事案のときは、1人で悩まず、弁護士にご相談ください。

契約問題

「頼んだのと違う製品で支払を請求された」
「まだ支払時期でないと思っていたのに支払を要求された」
など、双方の認識が相違していると、紛争になってしまいます。支払期日の取決め、依頼事項の相違、禁止事項の相違などから、紛争になります。

そのようなときは、弁護士にお任せください。貴殿の言い分を充分聞いたうえで、双方の認識の差を埋め、適切な交渉をして、適切な解決に導きます。

しかし、往々にして、トラブルになるのは、決めるべきことをきっちりと決めていない場合です。このような場合、いつかうまくいかなくなります。
そんな話しじゃなかったのに、といっても、契約書がないと証明しようがありません。

ですから、ビジネスをするには、まず契約書を作成しましょう。それがトラブルになったときの解決マニュアルになるのですから。ただ、適当に作成すればいいわけではありません。自己に有利な条項を盛り込まなければなりません。そのためには、弁護士に作成を任せてください。貴殿が有利になるように、または不利にならないように適切な契約書を作成します。

債権回収

売買契約、請負契約、消費貸借契約(お金を貸す)など、ビジネスや人との付き合いの過程で、相手に対して支払を請求することは日常茶飯事です。

しかし、請求しても請求しても返してくれない、払ってくれない。これもよくあります。
そのような場合、弁護士を代理人とする内容証明郵便で請求すると、スムーズに支払ってくるケースもあります。しかし、それでも支払ってこない人も多々いるのも現状です。

そのようなときには、早急に訴訟手続に移行し、判決を取ることが必要です。判決を待っていられないような差し迫った事情があるときは、給料を差し押さえる、不動産を差し押さえる、預金口座を差し押さえる、ことも検討する必要があります。

そして、これをするには迅速さ、正確さが必要です。このような場合には、債権回収を多く手がける弁護士にご相談ください。

労働問題(解雇、残業代の未払などの労使間の問題)

会社は労働者を雇用し、労務の提供を受けます。労働者は、会社のために働きます。会社と労働者の間には、種々のルールがあります。そのルールに沿って運営されていないと、紛争になってしまいます。

紛争を避けるためには、どこをどう改善すべきか、弁護士にご相談ください。貴社の事情を踏まえて、適切な運営ができるようアドバイスいたします。

会社側も従業員側も紛争になってしまった場合は、早期解決が大事かと思います。事業主と従業員、両者にとっても、紛争が長引くのは適当ではありません。話し合いで解決できなければ、労働審判を利用するのがいいかと思います。これは、3回までで終了します。

しかし、短期手続ですから、証拠を揃えたり、適切に主張することが不可欠です。そのためには、弁護士にご相談ください。労働審判を想定して適切にアドバイスいたします。

刑事事件

犯罪を犯して逮捕されてしまった。本人としても家族としても、いつまで拘束されるのか、実刑か執行猶予か、示談できないか、といったことで悩むことになると思います。でも、考えているだけでは何も解決しません。また、国家権力と対峙しなくてはなりません。

このようなときは、弁護士にご相談ください。弁護士が、面会したうえで、刑事事件の被疑者・被告人としての権利を守るために最適な対応方法をアドバイスします。必要であれば、被害者への示談交渉をして、早期に身柄解放されるよう対処いたします。それと同時に国家による権力の行使をチェックして、適正な刑事手続きが受けられるようにします。

少年事件は、上記の成年事件とは異なる面もございます。少年事件は、少年に処罰を課すのではなく、更生を目的にした手続です。そのため、弁護士は、付添人として、少年自身やその家族および周囲の人々からお話しを聞いたうえで、どのような処遇が少年の将来にとって最適かを考えていきます。

犯罪被害者支援

刑事手続きで、忘れてはならないのが被害者の存在です。
これまでは、刑事手続きでは、せいぜい取調の対象として刑事手続きに関与する程度でした。
しかし、ここ数年で、被害者として、刑事手続きに関与できる制度が多くなりました。具体的には、法廷傍聴、法廷での意見陳述、被害者参加制度、損害賠償命令手続です。

制度を利用するかどうかは被害者が決めることですが、どの制度を使うか、法廷での手続に具体的にどう対応すべきか、適切な対処についてアドバイスいたします。
また、加害者側からの示談交渉や上記制度の代理人となることも可能ですので、弁護士にご相談ください。秘密は厳守しますのでご安心ください。